登記識別情報その1の続きです。
法務局にて登記書類の確認
ある程度雛形を変更したら、今度はそれをチェックしてもらいに行きましょう。
県内に何箇所か登記所があるかと思います。住所によって申請場所が異なるかと思いますので、県の法務局ホームページで確認してください。
いきなり行っても見てはもらえるでしょうが、予約制にしているところが多いです。
もし予約制であれば、先に電話して予約をしていくほうが待ち時間が少なくてすみます。
私が見ていただいた方はどの方も仕事ができる雰囲気の方で、お役人特有の硬さがあってお話をするのもドキドキしました。
でも、わからないことは知ったかぶりをせずに、どうすればいいかわかりませんと言うと、一生懸命教えて下さいました。
最初に行くときは緊張するでしょうが、是非わからないままにせずにどんどん確認をしてもらうようにしたほうがいいと思います。
売買代金の支払い時に気をつけること
売買代金の支払いまでに書類は完成させ、自分が押せる部分の判子は押しておきましょう。
私は相手の方が判子を押すのを失敗してもいいように書類を3通も作っていきました。
不動産会社の方だったのでそんな失敗もなく、あっさりと判子をおしていただけましたが、備えあれば憂いなしだと思います。
お金を支払う前にオンラインで登記を確認するとなおいいと思います。オンライン登記情報提供サービスについてはこちらの記事で書いています。
判子を押す前には印鑑が実印かどうかを確認します。
登記にも必要なので、用意していただくようにお話しているかと思いますが、相手の印鑑証明が必要になります。
3ヶ月以内のものかどうかチェックしてくださいね。
あとは権利書、もしくは権利書のコピーをいただいて、登記に向かいましょう。
登記識別情報をもらう
登記をする前に、予約をできればとって、最後の確認をしてもらうことをおすすめします。
また、ここで印紙を買ってはらなくては行けないので、計算してでてきた金額を忘れずに持っていくようにしましょう。
提出してから3,4日すると電話で書類を受け取りにくるように連絡がきます。
ここでやっと登記識別情報をもらうことができます。
無くさないように大切に保管してくださいね。
yutieru
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